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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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遺言書作成

遺言は、遺された家族に対する思いやりです。

法律事務所在職中に、多数の遺産相続に関する争いを見てきました。家族が財産をめぐって争うのは悲しいことですが、「兄弟は他人のはじまり」ともいわれるように、一度親族で争いになるとそこから抜け出すのは大変です。大切なご家族にそのような思いをさせないように、遺言を作成しませんか?

遺言ってなに?

遺言とは、ご自身の財産のうちどの財産を誰にどれだけ相続させるかを、ご自身の死後のために書面によって明らかにしたものをいいます。

ご自身の財産をどうするかという大切なことを決める書面になるため、民法で決められた方法に従っていないと、法律上無効になってしまいます。

遺言を作成するメリット

ご自身の意思を尊重した遺産分割ができます

遺言がなかった場合、相続財産は法定相続人の間で行われる「遺産分割協議」によって分割されることになります。そのため、法定相続人以外の方は相続財産をもらうことができなくなってしまいます。

しかし遺言があれば、法定相続人以外の方にも遺言によって相続財産を遺すことができるようになります。逆に言えば、法定相続人に該当しないお孫さんや、ご長男のお嫁さん、内縁関係の奥様に財産を遺すには遺言以外の方法はありません。

相続人間のトラブルを回避できます

遺言があれば、「遺産分割協議」をせずに相続財産を分割し、遺言に記載されたとおりに相続手続きを進めることができます。トラブルが起こらないための事前の配慮も、遺されたご家族への優しさ・愛情です。

遺言の種類

自筆証書遺言

遺言者が必要事項を自書し、押印したものです。費用をかけずに簡単に作成することができますが、それ故に偽造しやすいという危険や、決められた方式が守られていないことにより遺言の効力が無効とされるケースが多く見られます。

公正証書遺言

公証人が証人の立ち会いのもと作成し、公証役場で保管されるものです。他の遺言と異なり、無効や紛失のリスクが少ないというメリットがある反面、証人を必要とすることから遺言内容の秘密が保たれないというデメリットもあります。

当事務所で作成のお手伝いをしている遺言は、この公正証書遺言になります。

秘密証書遺言

証人が必要となり遺言の存在自体は秘密にすることができませんが、、遺言の内容は遺言者以外に秘密にできるものです。上記2つの遺言の欠点をカバーするものの、手間がかかるうえ、遺言者が遺言の保管をしなくてはならないため、紛失や偽造の危険を伴います。

詳細等につきましては、こちらをご参照ください。

公正証書遺言作成のながれ

当事務所では、次のような手順で公正証書遺言の作成のお手伝いをいたしております。

遺言内容の起案の際には、お客様のご意思を尊重したうえで、相続税節税の観点も取り入れつつ不備やトラブルが生じないような内容をご提案しながら進めています。

 

① 遺言者の希望する遺言の内容をヒアリングします。

② 相続人の範囲と遺産の範囲を調査し、漏れや不備がないか確認します。

③ 財産の評価額を計算します。

④ 遺言者の意思を尊重しながら、ご納得のいただける遺言の起案をします。

⑤ 公証役場とのスケジュール等の調整、証人等の手配をいたします。

⑥ 当日は公証役場に行き、遺言を作成します。

事情がある場合には、別途費用が発生いたしますが、ご自宅や病院まで公証人が出張することも可能ですので、その点もご相談ください。

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