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遺言は遺言者の最後の意思表示であり、尊重されるべきものです。そのため遺言には絶対的な効力があり、遺言がある場合には、原則として遺言に従って財産の相続が行われます。
しかし現実では、遺言と異なる内容の遺産分割協議が行われていることもしばしばあります。これはどういうことなのでしょうか。
民法では、相続人全員の合意がある場合には、遺言に従わない遺産分割協議も有効とされています。そのため相続人全員が遺言の存在を知り遺言の内容を理解したうえで、相続人全員の合意をもって遺言と異なる遺産分割協議を行うことができることになります。
逆に言えば、相続人のうち1人でも合意が得られない場合には、遺言にしたがった相続を行わなくてはならないことになります。
遺言者が遺言により、遺言執行者を指定している場合には、遺言執行者が相続財産の管理処分権限を有するため、遺言執行者を含めたうえでの協議が必要になります。
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