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法務局で設立登記をすることによって、はじめて「会社」が誕生します。
多くの人が選択する株式会社の設立の手続きは以下のとおりです。
頑張ればご自分で登記手続きをすることもできますが、インターネットや書籍に記載されているひながたのとおりに手続きを進めてしまうことによって、後々本業が思うように進められないなどの不都合が生じることが、意外と多くあります。これは、会社設立で一番重要な定款の作成を一般的なひながたに当てはめてしまったため、会社の事業が身動きが取れない状態に陥っているのです。
そのため、本業ではない設立の手続きに多くの時間と労力を使うより、はじめから専門家に依頼してしまい、その分本業に全力投球するというのもひとつの方法です。
当事務所でも会社設立手続のサポートを行っておりますので、詳しくは以下をご参照ください。
会社設立の流れ
①会社の基本事項を決める(決め方については以下のリンクをご参照ください。)
・商号
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・資本金
・引受株式数
・発起人の住所、氏名及び発起人の出資額
・払込金融機関
・株券発行の有無
・発行可能株式総数
・設立時の役員
・会社設立日
・株式譲渡制限の有無
・公告方法
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②事前準備をする
・管轄法務局で類似商号の調査
・代表者印、銀行印、社判などの印鑑の作成
・印鑑証明書の取得(役員および発起人、役員と発起人が同一人物の場合は2通取得)
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③定款の作成・認証
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④資本金の払い込み
資本金を発起人代表の口座に入金し、その通帳の表紙、その裏面、および入金の記載のあるページのコピーが必要になります。
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⑤法務局へ登記の申請をする
設立登記の申請書類の提出のほか、印鑑届出書の作成・届出をすることにより、会社の代表者印を会社の実印として登録します。
なお、登記申請日が会社設立の日となります!
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⑥法人設立後の届出
税務署、市区町村等、社会保険や労働保険などの手続きをします。
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