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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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会社設立と個人事業とのちがい

法人を設立した場合、個人事業として起業した場合、それぞれにメリット・デメリットがあります。まずその違いをよく理解したうえで、どちらで事業をはじめるか、検討しましょう。

 

 

法人 個人事業
創業の手続き

定款の作成と登記が必要になるため、登記にかかる時間(約2~3週間程度)と登記費用(実費で約25万円程度)がかかります。登記手続きを専門家に依頼する場合には別途報酬が発生します。

登記完了後、税務署および市区町村に必要書類を提出しますが、個人事業に比べて種類が多く煩雑になります。

税務署および市区町村に必要書類を提出するだけになります。

事業年度

(決算期)

自由に定めることができます。決算日から2か月以内に法人税、地方税、消費税の申告をする必要があります。 1月1日~12月31日と決められており、翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
社会的信用 誰もが登記情報(本店所在地や役員履歴など)で会社の状態を確認することができるため、個人事業に比べて社会的信用度が高く、金融機関からの融資も有利です。 個人の信用頼みとなってしまうため、法人に比べて不利になっています。
事業の変更 定款の変更が必要になります。 特に制限なく自由に変更ができます。
事業に対する責任 法人と個人は別の人格として取り扱われるため、法人で契約した借入に対し、個人が自分の財産を処分して返済する必要はありません。しかし、個人が借入の際保証人になっていた場合には、責任を負わなくてはなりません。 事業主は無限の責任を負うことになるため、最悪の場合は個人の財産を処分して借入を返済する必要があります。
社会保険の加入 法人は必ず加入しなくてはなりません。 従業員が5人未満の場合は加入の義務はありません。5人以上になった場合には強制加入となります。
代表者の報酬

役員報酬という形で会社から代表者へ支払われます。役員報酬は会社の経費にすることができますが、利益操作防止の観点から金額を自由に変えることはできず、期首に決めた毎月の定額を支払うことになります。

逆に言えば、会社の利益を代表者個人で自由に使うことができないため、役員報酬や配当などの形で会社から支払いを受ける必要があります。

役員報酬やお給料という概念はなく、個人事業の利益がすべて個人のものとなります。したがって、個人事業の利益はいつでも自分の好きなように使うことができます。

しかし自分のお給料という考え方ががないため、個人事業の経費にすることはできません。

 

代表者の退職金 会社から代表者へ退職金を支給することができ、その退職金は会社の経費とすることができます。 個人事業の場合は退職金という概念がないため、退職金の支給や
経費の範囲 役員報酬同様、法人名義で契約した生命保険料など、個人事業では認められないものも経費にすることができます。 自分の名義で契約している生命保険料などは、個人事業の経費にはできません。
運営コスト

登記情報等に変更が生じた場合には、その都度登記をしなくてはならないため、登記費用が発生します。

特に生じません。

損失の繰越

青色申告の場合、過去の赤字を最大9年繰越すことができます。(平成28年12月現在)

青色申告の場合、過去の赤字を最大3年繰越すことができます。
税率

利益に対して一定の税率となっています。(平成28年12月現在の税率23.4%)

中小企業の場合、軽減税率の適用があります。

利益の額に応じて、超過累進税率(利益が少なければ低い税率、利益が増えるにつれて高い税率)となっています。

平成28年12月現在では、5%~45%とされています。

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