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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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合同会社とは

合同会社は、最低資本金の規定がないこと、出資者が1名以上でよいこと、出資者の責任が有限責任であることについては、株式会社と変わりありません。

株式会社と異なる点は、合同会社の場合は組合のような柔軟な運営ができ、個人で手軽にはじめやすいという点になります。のちに株式会社への移行も可能ですので、まず合同会社ではじめて、事業が安定してきたときに株式会社に移行するということもできます。

合同会社の特徴

・定款を作成する必要はあるが、公証人の認証を受ける必要がない。

・設立登記の登録免許税が6万円。(株式会社は15万円)

・配当について、定款に定めれば出資比率に関係ない割合で配当をすることが可能。

・株主総会や取締役を設ける必要がない。

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