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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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遺言の種類

遺言の種類は、普通方式といわれる自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類のほか、特別方式といわれる危急時遺言(臨終遺言)、隔絶地遺言の2種類の合計5種類があります。

一般的には普通方式のいずれかの形式で作成されます。

自筆証書遺言

遺言者が、遺言全文のほか日付、氏名すべてを自書し、押印することで作成できる遺言です。証人の立ち会いなども不要なため、いつでもどこでも、遺言者の自由に作成することができる、簡単な遺言でもあります。しかしその反面、書式や内容に不備がある場合には、遺言の効力自体が無効となってしまうほか、偽造・変造・紛失のおそれもあります。

公正証書遺言

公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口述する遺言内容を公証人が筆記して作成します。事情がある場合には、公証人に自宅や病室などに出張してもらうこともできますが、遺言者の口述内容をもとに遺言を作成するため、遺言者が口述できない状態では公正証書遺言を作成することはできません。作成した公正証書遺言は公証役場に保管されるため、遺言の紛失・偽造などのおそれはありません。しかし、証人の立ち会いのもと遺言を作成するため、遺言内容が証人に知られてしまいます。

秘密証書遺言

遺言内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明らかにすることができる方式です。遺言本文は代筆やワープロでの作成でも差し支えないものの、署名だけは自筆をし、押印をしなくてはなりません。遺言者は作成した遺言を封筒に入れたうえ、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封をし、2人以上の立ち会いのもと、公証人に提出します。公証役場には遺言者が秘密証書遺言を作成した記録だけが残り、遺言自体は遺言者が持ち帰るため、紛失や偽造のおそれがあるほか、内容に不備があると無効とされる場合もあります。

普通方式による遺言の比較
    自筆証書遺言     公正証書遺言     秘密証書遺言  
作成場所 自由

公証役場

出張対応可能

自由
作成方法 本人の自筆 公証人が口述筆記

本人の自筆のほか代書やワープロによる作成も可

証人 不要 2人以上の証人

2人以上の証人と公証人

費用 不要 必要 必要
封印 不要 不要 必要
秘密保持 完全に秘密が守られる

遺言の作成の事実と内容が証人に知られる

遺言の作成の事実は知られるが内容は秘密にできる

保管 遺言者本人 公証役場 遺言者本人
検認 必要 不要 必要
注意点

方式や内容によっては遺言が無効になる可能性がある。遺言の存在を秘密にしているため、死後発見されない可能性や、紛失・偽造等のおそれがある。

費用がかかる。

費用がかかる。方式や内容によっては遺言が無効になる可能性があるほか、紛失・偽造のおそれがある。

 

特別方式による遺言

病気や事故などで死が間近に迫っている場合に認められる方式です。特別方式の中で最も多いケースが、危篤状態のときに作成される一般危急時遺言といわれるもので、危篤状態でも意識がはっきりしている状態のときに、3人以上の証人の立ち会いのもと、そのうちの1人が遺言者の話す遺言内容を口述筆記することにより作成します。

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