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門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

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経営革新等支援機関とは

経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者として、中小企業庁が認定した専門家をいいます。

経営革新等支援機関認定制度は、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業が専門性の高い経営相談を受けることができる環境を整備するための制度として創設されたものです。

経営革新等支援機関を活用するメリット(平成28年12月時点)

経営力強化保証制度

信用保証協会からの保証料を、概ね0.2%ほど引き下げることができます。

対象者:金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、計画の実行と進捗の報告を行う中小企業・小規模事業者

保証限度額:2億8,000万円(一般の普通・無担保保証)

経営支援型セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)

日本政策金融公庫からの融資の際の利率を、基準利率より引き下げることができます。(最大0.79%)

対象者:社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、一定の要件に該当する者(最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している者など)

資金の使途:社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金

適用利率:1.81~2.20%

次の要件に該当する場合は、それぞれに定める利率が適用されます。

1.雇用の維持または雇用の拡大を図る場合 1.61~1.66% 

2.借入負担が重く経営の改善に迫られており、かつ中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関または公庫の経営指導を受けて事業計画書を策定した場合 1.61~1.66%

3.前1および2のいずれの要件も満たす場合 1.41%

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