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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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相続財産の名義変更

不動産や預貯金、有価証券等を相続した場合には、名義変更が必要です。

名義変更を終えることで、相続手続きが完了します。

不動産の名義変更

不動産の名義変更手続きは、法務局に「相続による所有権移転登記」の申請をすることにより行います。不動産の場合名義変更をしなくてもその場所に住み続けることができてしまうため、所有権移転登記をせずにそのままになってしまっている事例も、時々見かけます。

しかし、所有権移転登記をせずにそのまま放置してしまうと、その不動産の売却ができなかったり、次の相続が発生してしまった時にその不動産が相続財産からもれてしまったりなど、さまざまな問題が起こり、トラブルの原因となりかねません。相続で不動産を取得した場合には、速やかに名義変更手続き(所有権移転登記の申請)を行いましょう。

所有権移転登記は、その不動産の所在地の管轄の法務局に申請しなければならないので、ご自宅から遠い場所にある不動産の所有権移転登記をする場合にはそちらまで行かなくてはなりません。また必要な書類をご自身で収集されるのも大変な作業になります。日中お仕事をされている方にとっては、時間的にも厳しいものがあるでしょう。

当事務所では、提携の司法書士(登記の委任を受けることができるのは弁護士・司法書士に限られます)がおりますので、お客様は司法書士が準備した書類にご捺印いただくだけで、登記手続きをすすめることができます。安心してご相談ください。

預貯金・有価証券等の名義変更

預貯金については、金融機関に相続があった旨を伝えることによって、被相続人の口座が凍結(入出金の手続き等が一切できなくなってしまう状態)されてしまいます。被相続人の預貯金を相続税の支払いに充てようと思っていても、口座が凍結されてしまっているので引き出すことが非常に困難です。

そのため預貯金の場合は、現実的に名義変更手続きをしないとその財産を自由に処分することができません。有価証券も同様です。

預貯金や有価証券の名義変更手続きは、それぞれの金融機関で行います。必要な書類等も金融機関によって異なりますが、遺産分割協議書や相続があったことを証する書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などは、ほとんどの金融機関で提出を求められます。

煩わしい手続きを当事務所が代行いたします

当事務所では、遺産分割協議書の作成や相続税の申告手続きに付随して生じる、相続財産の名義変更手続きの代行をいたしております。不動産の所有権移転登記につきましては、当事務所から提携の司法書士に依頼いたしますので、お客様が直接司法書士とやり取りする手間はございません。

また名義変更に必要な書類等の請求の代行も行っておりますので、時間的に制約の厳しいお客様には、最低限の手間だけで、相続手続きを最後まで完結されることもできます。

場合によりましては、土日祝のご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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