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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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相続が発生したら② 預金口座の凍結

銀行や郵便局の預貯金は、相続が発生し本人の死亡を確認すると、亡くなられた方の預貯金の口座は、入出金が一切できない状況になります。これを預金口座の「凍結」といいます。

相続が発生すると、遺言がなければその預貯金は相続人の共有財産となります。そのため、相続人のひとりが勝手にその預貯金を下ろしたりすることをできなくするために、金融機関は預金口座を凍結するのです。

口座の凍結を解除するためには、原則的には遺産分割協議を終了させたのち、その分割協議の内容に基づいて、金融機関で所定の手続きをしなくてはなりません。分割協議を行うのも大変ですが、金融機関での手続きも様々な書類の提出を求められるなど、かなり大変です。

預金が凍結されてしまうと、葬儀費用や未払いの医療費の支払いができなくて困るということもよくあるケースです。金融機関が相続の発生と本人の死亡を知るときは、相続人からの申し出によることが多いため、中には相続が発生したことを金融機関に知らせずに、現金を引き出してしまおうと考える方もいるかもしれません。しかし、このような対応は、のちのちのトラブルに発展しかねませんので、やはり相続が発生したら金融機関に申し出るほうが望ましいでしょう。

葬儀費用や未払いの医療費等の支払いのために引き出すなど、少額である場合やトラブルに発展する可能性が低いと判断された場合には、遺産分割協議が終わっていなくても、相続人全員の同意のもとに必要額の引出しをすることができる場合もありますので、金融機関に相談してみるのもひとつの方法です。

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