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民法では、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、と定められています。つまり、いわゆるプラスの財産だけではなく、借入金や住宅ローンのほか通常の保証債務などの債務(マイナスの財産)も承継しなくてはなりません。
また民法上の財産ではないけれど、相続財産として含めなくてはいけないものや、相続税がかからない財産もあります。
・土地など 土地、借地権など
・家屋 家屋、建築中の建物など
・構築物 門扉、駐車場のアスファルト舗装、看板など
・果樹等及び立竹木
・動産 棚卸商品、書画骨董品、車、家庭用動産(家財)など
・無体財産権 著作権、特許権、電話加入権など
・株式等 上場株式、非上場株式、公社債など
・信託受益権などの金融資産
・その他 預貯金、貸付債権、ゴルフ会員権、裁判上の損害賠償請求権など
・ローン、借入金
・固定資産税、所得税、住民税など
・損賠賠償債務
・保証債務
・未払いの医療費、光熱費、通信費など
・生命保険金
・死亡退職金
・墓地、墓石、仏壇など ただし骨董的な価値がある場合などは相続税の対象になります
・相続財産を申告期限までに国等に寄付したもの
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