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門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

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相続の対象となる財産

民法では、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、と定められています。つまり、いわゆるプラスの財産だけではなく、借入金や住宅ローンのほか通常の保証債務などの債務(マイナスの財産)も承継しなくてはなりません。

また民法上の財産ではないけれど、相続財産として含めなくてはいけないものや、相続税がかからない財産もあります。

民法上プラスの財産とされるもの

・土地など 土地、借地権など

・家屋 家屋、建築中の建物など

・構築物 門扉、駐車場のアスファルト舗装、看板など

・果樹等及び立竹木

・動産 棚卸商品、書画骨董品、車、家庭用動産(家財)など

・無体財産権 著作権、特許権、電話加入権など

・株式等 上場株式、非上場株式、公社債など

・信託受益権などの金融資産

・その他 預貯金、貸付債権、ゴルフ会員権、裁判上の損害賠償請求権など

民法上マイナスの財産とされるもの

・ローン、借入金

・固定資産税、所得税、住民税など

・損賠賠償債務

・保証債務

・未払いの医療費、光熱費、通信費など

民法上の財産ではないが、相続財産に含めるもの

・生命保険金

・死亡退職金

相続税がかからない財産

・墓地、墓石、仏壇など ただし骨董的な価値がある場合などは相続税の対象になります

・相続財産を申告期限までに国等に寄付したもの

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