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門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

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相続税申告

難易度の高い相続税の申告

確定申告であれば、税務署等の無料相談を活用してご自身で申告することもできるでしょう。でも相続税の申告は、そのような簡単なものではありません。

相続人の特定、相続財産の評価、評価の特例の活用、生前贈与があった場合、税額控除の適用など、考慮しなくてはならない点もたくさんあるうえ、申告までの期限が限られていること、個々によって財産や相続人の状況が異なるためお客様の状況にあわせたご提案が必要になることなどを考えると、相続に関する知識と経験の両方を有する専門家に依頼することが、円満かつスムーズに相続手続きを進めるうえで大切になってきます。

相続税の申告期限

相続開始があったことを知った日(死亡の日)から10か月以内

この期間内に、相続人と相続財産の範囲を確定し、分割協議を行い、相続税額を計算し、申告納付手続きを終わらせなくてはいけません。万一、分割協議でトラブルが発生し、調停や裁判に持ち込まれた場合であっても、申告・納付期限は延長されません。このような場合であっても、申告や納付手続きが遅れてしまうと、様々なペナルティ(無申告加算税などの罰金)が課されるので注意が必要です。

相続税を納めなくてはならない方

相続財産の課税価格が、基礎控除額を超える場合

相続財産の課税価格

 相続で得た財産額から、債務・葬式費用等を差し引いた金額

基礎控除額

 3000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などを活用することにより、相続財産の課税価格の合計額が基礎控除額を超えていても、相続税の納税額が0円となることもあります。

相続税の申告をしなくてはならない方

相続税の納税が必要な方以外にも、次のような場合には相続税の申告が必要になります。

・配偶者の税額軽減の適用を受ける方

・小規模宅地の特例の適用を受ける方

これらは相続税の申告をすることで特例の適用を受けることができるものであるため、申告を失念してしまうと、特例の適用を受けなかったものとみなされ、相続税を支払う必要が生じる場合も考えられます。

相続税の申告の必要があるかどうか分からない場合

相続税の申告が必要かどうかにつきましては、実際に試算してみないとわからないこともあります。

ご自身で判断がつかない場合には、事前相談を受付しております。ご都合によりましては、土日のご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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