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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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相続対策をしたい

相続対策というと、相続税をいかに安くするかという対策が多い傾向にありますが、一番はご自身の思いをどう叶えるかという点に尽きると思います。数ある相続対策の方法の中から、ご自身の意思を尊重しつつ、遺されたご家族の納税負担が少なくなるような方法は、必ずしも1とおり、1つの対策方法ではありません。いくつかの方法をご自身の意思に沿ったかたちで組み合わせて対策をしていかなくては、意味がありません。

相続対策のおもな方法には、次のようなものがあります。

このような方法をいくつか組み合わせ、お客様の意思をかなえることができるような相続対策プランを立てていきましょう。

遺言書の作成

ご自身の意思や思いを遺言書に託すことで、どの遺産を誰に相続させるかを生前に指定することができます。遺言がない場合には、本来の相続人以外の親族(孫や介護をしてくれた長男の嫁など)には財産を相続させることができませんが、遺言で指定しておけば、ご自身の財産を相続させることができるようになるなど、遺言があることで実現可能な相続の方法もあります。

生前贈与

相続が発生する前に、事前に財産を贈与することを生前贈与と言い、相続税の節税目的で行われることがほとんどです。贈与した財産の額にもよるのですが、現実的には相続税より贈与税のほうが高い傾向もあり、長期的・計画的に進めていかないと節税効果が得られないばかりか、かえって損をしてしまうケースもあるので、注意が必要です。

生命保険の利用

相続税の基礎控除枠(相続税がかからない部分、3000万円+600万円×法定相続人の数)とは別に、生命保険金には相続税がかからない非課税枠があります。つまり被相続人が亡くなられたことにより受領した生命保険金は、その受け取った保険金のうち500万円×法定相続人の数に相当する金額は相続税がかかりません。この非課税枠を有効に活用することも相続対策として効果的です。

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