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ドラマや小説の中でありがちな、「相続財産のすべてを愛人に相続させる」という遺言が出てきた場合、本妻は相続財産を受け取ることはできないのでしょうか。
法的に効力のある遺言は、亡くなられた方の最後の意思表示として絶対的な効力をもちます。だからといって、上記のような「愛人にすべてを相続させる」「長男にすべてを相続させる」という、きわめて不公平、不平等な遺言が残された場合、ほかの相続人はそのまま受け入れるしかない、というわけではありません。
配偶者や子、両親が法定相続人の場合には、「遺留分」というものがあります。これらの相続人はどんな遺言があったとしても、相続財産のうち一定割合を相続できる権利があります。この一定の割合を遺留分といい、例外はありますが、基本的には法定相続分の半分の割合となっています。
遺留分を有している相続人が遺留分に満たない相続財産しか受け取れなかった場合には、遺留分が侵害されたとして、遺留分減殺請求をすることで、遺留分相当額の返還を求めることができます。
遺留分が侵害されていた場合、遺留分減殺請求を必ずしなければならないというものではなく、するかしないかは相続人の自由です。
遺留分減殺請求された場合には、財産をもらってしまった人は請求をした人に、遺留分相当額を返還しなくてはなりません。この場合、どの財産で受領するかなどについては、双方の協議で決めていくことになります。
他人の遺留分を侵害している内容の遺言であっても、法的に効力を有するものであれば、その遺言は効力をもちます。ただし財産をもらってしまった人は、後日遺留分減殺請求を受ける可能性があるだけです。そして、遺留分減殺請求があったときに、その遺留分に相当する額を返還すれば、法的には問題ありません。
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