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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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税務署からおたずねがきたら

相続が発生してから数か月ほどたつと、突然税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。いわゆる「お尋ね」というものです。お尋ねはすべての場合に届くものではなく、相続税が発生しそうな方を税務署があらかじめ選定して送付しています。

相続が発生して、死亡届が市区町村役場に提出されると、その情報は管轄の税務署に通知されるため、税務署側は相続発生の事実を知ることができるようになっています。

そして税務署内では、不動産の所有状況や過去の確定申告の状況、確定申告をしていない給与所得者の場合であっても所得税の納税額等を調査し、ある程度の財産がありそうだと判断された場合に、上記のおたずねが送付されてくるのです。

おたずねが届いたからと言って、必ずしも相続税の申告や納税が発生するわけではありませんが、きちんと回答しましょう。回答することで、相続税の申告の必要がないことを税務署側に伝えることにもなります。

お尋ねが届いたら、放置せず、まずは専門家にご相談いただくのが一番です。

一方、おたずねが届かないから相続税の申告や納税の必要がないとも限りません。相続が発生した場合には、ご自身で判断せずに、専門家にご相談ください。

当事務所でも初回無料相談の予約を随時受け付けております。

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