川崎市麻生区・多摩区での相続はお任せください! 

門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

ご相談はこちらへ

受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝
080-7799-4438
044-701-1135

遺言で指定できること

遺言書に記載する内容に制限はありませんが、法律上効力を発揮する項目は次のものに限られています。

身分に関すること

① 子供の認知

② 未成年者の後見人、後見監督人の指定

財産の処分に関すること

① 法定相続人以外への財産の遺贈

② 財産の寄付

③ 信託の設定(財産を指定した信託銀行等に預け、運用・管理してもらうことができる)

相続に関すること

① 相続分の指定(法定相続分と異なる相続分を指定したり、法定相続人以外のものに相続分の指定をしたりすることができる)

  ただし、遺留分を侵害することはできません。

② 遺産分割方法の指定

③ 遺産分割の禁止

④ 相続人の廃除、または相続人の廃除の取り消し

⑤ 遺言執行者の指定

⑥ 祭祀承継者の指定

受付時間 9:00~17:00(定休日:土日祝) 

☎044-701-1135