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遺言書に記載する内容に制限はありませんが、法律上効力を発揮する項目は次のものに限られています。
① 子供の認知
② 未成年者の後見人、後見監督人の指定
① 法定相続人以外への財産の遺贈
② 財産の寄付
③ 信託の設定(財産を指定した信託銀行等に預け、運用・管理してもらうことができる)
① 相続分の指定(法定相続分と異なる相続分を指定したり、法定相続人以外のものに相続分の指定をしたりすることができる)
ただし、遺留分を侵害することはできません。
② 遺産分割方法の指定
③ 遺産分割の禁止
④ 相続人の廃除、または相続人の廃除の取り消し
⑤ 遺言執行者の指定
⑥ 祭祀承継者の指定
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