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相続人・相続財産の範囲を確定させることから、相続手続きがはじまります。
遺言がない場合、相続財産をもらう権利がある人は法定相続人に限られます。また相続税の計算をするうえでも、法定相続人の範囲を確定させることが重要です。
逆に言えば、法定相続人の範囲を間違えてしまうと、大変なことになってしまうのです。
そのため、相続税の申告をするときだけでなく、相続財産の名義変更や解約等をするときにも、法定相続人の範囲を明らかにした書類の提出が求められます。
具体的には、被相続人(亡くなられた方)の出生時から死亡時までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本などを含む)をすべて取り寄せて、婚姻の状況・実子や養子の状況をすべて確認していかなくてはいけません。
婚姻や転勤などで本籍を移動している場合には、それぞれの区役所等から戸籍を取り寄せる必要がありますし、同一の本籍でも役所の都合で戸籍が改製されている場合には、改製前・改製後のすべての種類の戸籍を取り寄せなくてはいけません。また戸籍自体も年代によって書式や記載方法が異なっており、古い戸籍は手書きで記載されているうえ印刷が薄くて読みづらいものもあるなど、経験豊富な専門家であっても、意外と苦労する部分でもあります。
お客様からのヒアリングと、ご持参いただいた資料等の確認をもとに、相続財産を確定させていきます。お客様には次のような資料をご準備いただいております。
金融機関(銀行等)で発行してもらえます。
通帳の写しを遡って確認することで、贈与の有無や、その他の資産負債の状況(例えば生命保険への加入や有価証券の購入等)を把握していくことで、相続財産の漏れを防ぐことができます。
証券会社で発行してもらえます。
保険の契約内容によっては、保険会社に依頼して解約返戻金を確認する必要があります。
このほか、土地の場合には測量図や公図も必要になります。登記簿謄本と測量図、公図については当事務所での収集を代行することも可能です。
名寄帳とは、市区町村単位である人が所有している不動産を一覧にしたものです。名寄帳を確認しておくことで、相続財産の漏れを防止できます。
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