川崎市麻生区・多摩区での相続はお任せください!
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受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土・日・祝 |
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顧問契約していなくても、決算書の作成から法人税申告手続まで
すべて丸投げOKです!
期限が迫っていている方もあきらめないでまずはお電話ください!
1 法人を設立したものの、その後申告せずに数年過ぎている。
➡ 過去の申告も丸ごとお任せください!
2 法人を設立したが会計入力をせずに決算を迎えてしまった。
➡ 会計入力から申告手続まで丸ごとお任せください!
3 会計入力はしているが、法人税の申告はどうしよう。
➡ 帳簿精査から申告手続まで丸ごとお任せください!
4 申告期限まで時間がないけどどうしよう。
➡ 一刻も早くご相談ください!
※下記金額はすべて消費税抜の金額となります。
お客様のほうで毎月の会計入力を行っていただき、当事務所はお客様がご入力された月次会計データをもとに決算修正仕訳の追加から決算書の作成、法人税の申告書の作成・提出までをお手伝いさせていただきます。
※ただし、作業量が膨大(年1000仕訳超)な場合には、以後500仕訳追加ごとに5,000円の追加料金が発生いたします。
※消費税の申告が必要な場合には、別途料金(30,000円~)が発生いたします。
受付時間 9:00~17:00(定休日:土日祝)
☎044-701-1135
気づいたら申告期限が過ぎていた。
赤字だから税金を払わなくていいと思った。
どんな理由があっても、申告納税する義務があります。
たとえ利益が出ていなくても「均等割」と呼ばれる、維持費のような性質の税金を、都道府県や市区町村に納めなくてはなりません。
申告納税をしないと、本来払わなくてはならない税金にペナルティとして罰金や遅延利息を追加で納める必要があります。
また青色申告の承認が取り消されるため、青色申告をすることによって受けられる様々な特典が受けられなくなります。場合によっては、知らぬ間に消費税の納税義務まで生じてしまっている可能性もあります。
取り返しのつかないことになる前に、一刻も早くご相談ください!
創業したばかりの法人の大半が、決算ギリギリもしくは決算日を過ぎてからの駆け込み依頼となっています。
会社の経営状態を全く知らないまま決算を迎えてしまうのは、あまりにもリスクが大きすぎます。
赤字だから大丈夫、と思っていても、本来経費にできないものを経費として処理していたことによるもので、実際は利益が出ていたなんてこともあります。利益が出ていたら、当然納税も生じます。
想定外の納税や資金繰りに慌てても、間に合いません。本来可能な節税対策もできないまま納税するしかなく、貴重な資金を無駄にしてしまっている会社をたくさん見てきました。
創業期の大切な時期を無駄にせず、十分な基礎固めの時期とするためにも、
税務顧問の依頼をぜひご検討ください!
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お気軽にお問い合わせください
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※場合によっては上記時間外の対応
も可能ですのでご相談ください
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