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事業目的とは、会社が行う事業の内容を羅列したものです。会社は事業目的にあげられている事業を行う場合に限り、法人格を有するものされています。つまり、事業目的に記載されていない事業を行う場合には、法人と認められないのです。
事業目的は個数に制限がありませんので、いくつ記載しても構いませんし、記載した事業目的との間に関連性がないものでも問題ありません。将来事業目的を追加しようとすると、役員会の証人を経て登記申請を行う必要が生じてしまうため、役員会召集の手間や時間と、登記の申請費用が発生してしまいます。そのため事業目的を決める場合には、事業の将来的な展望を意識して、今後展開していきたい事業内容も含めて記載するようにしたほうがいいでしょう。
一方、事業目的は定款に記載しなければならない事項ですし、その定款をもとに登記簿謄本にも記載される登記事項にもなっているため、誰でも見ることができてしまいます。とくに登記簿謄本は、法人の信用調査でもよく使われます。やみくもに事業目的を増やしてしまうと、何をやっている会社だろうかと思われやすくなり、特に融資の際に金融機関から良い印象を持ってもらえないという可能性もあります。そのため事業目的は、第三者から見たときに不信感をもたれないような範囲にとどめることも大切です。
事業目的の書き方
事業目的には「明確性」「適法性」「営利性」が求められます。
① 明確性
だれもが理解できる一般的な言葉で書かれていることです。例えば、「商品の販売」と書かれていたら、ほとんどの人はその意味を理解できます。しかし「●●の販売」と書かれていた場合、●●がものすごくマニアックなものだったらどうでしょうか。ほとんどの人は●●が何かわからないため、何を売っている会社なのか分からなくなり、明確性がなくなります。このような場合、一般的には●●が広辞苑やイミダスに載っていれば、明確性があると判断されています。
② 適法性
「麻薬の販売」など、事業の内容が法に触れるものとすることはできません。また、弁護士・司法書士等の独占業務や、タバコの製造など特定の会社にしか認められていないものを記載することも、適法性を満たさないとされます。
③ 営利性
会社は利潤を追求するものです。そのため全く収益を生み出さない事業、例えば「寄付」「ボランティア」などを事業目的とすることはできません。
許認可との関係
事業目的に許認可が必要なものを記載してしまった場合には、いくら事業目的に記載があったとしても許認可がない限り事業を行うことはできません。
また許認可を申請する場合に、事業目的にその許認可に関する事業の記載がない場合には、許認可の申請が許可されない場合もありますので、注意が必要です。
例えば、事業目的に「リサイクル用品の販売」と記載されていても、古物商の許可を受けていなければリサイクル用品の販売をすることはできませんし、古物商の許可を受ける場合に、事業目的に「リサイクル業」などの記載がない場合には、古物商の許可申請の段階で許可が下りない可能性がある、ということです。
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