川崎市麻生区・多摩区での相続はお任せください! 

門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

ご相談はこちらへ

受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝
080-7799-4438
044-701-1135

遺言が出てきたら

① 遺言に封印がされている場合、第三者の立ち会いの有無にかかわらず、絶対に開封しないでください。

② 遺言の種類によっては、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がありますので、専門家にご相談ください。

遺言が出てきた場合に、上記の2点を守らずに勝手に開封したり、検認手続きを怠ったりすると、行政罰の対象となり罰金が科せられます。

 

遺言書が出てきたら、相続の専門家(門間亜砂子税理士事務所:0120-941-553)に直ちにご連絡ください。

遺言書の検認とは

公正証書遺言以外の遺言の場合は、民法の規定により、遺言執行のためには家庭裁判所で検認の手続きを経なければならないと決められています。

検認とは、裁判所という公的な機関が遺言を開封し、遺言書が遺言者によって作成されたものであることを確認し、相続人全員にその内容を知らせ、後日遺言書の変造や隠匿を防ぎそのままの状態で保存するための手続きです。

相続人全員の戸籍謄本などの必要な書類と一緒に家庭裁判所に検認の申立をすると、申立から1か月ほど経過したころに家庭裁判所から指定期日に相続人全員を家庭裁判所に呼び出す通知が届きます。指定日当日に家庭裁判所に赴くと、その場で遺言書が開封され、相続人全員がその内容を知ることとなります。

遺言が複数見つかった場合には、日付の最も新しいものが有効とされるため、すべての遺言について家庭裁判所で検認を受けることとなります。

なお、指定日当日の相続人の出頭義務はありませんので、必ず行かなくてはいけないというものではなく、相続人の中で都合がつく人が出頭すれば問題ありません。

遺言の執行

遺言の検認が終わると、遺言内容の実現に入ります。この遺言内容を実現させる人が遺言執行者になります。

遺言執行者は遺言内容に従って相続財産の処分をすることが本来の職務でありますが、相続人全員の合意に基づいた遺産分割協議が行われた場合には、通常その内容に同意します。

遺言執行者は、通常遺言によって指定されていることもありますが、指定されていない場合や遺言によって指定された遺言執行者が死亡している場合などは、家庭裁判所に申し立てることにより遺言執行者を選任することができます。

遺言執行者が不在でも遺言の執行は可能ですが、遺言執行者がいないと実現できないこともあります。遺言の執行には相続と法律の知識が必要になりますので、遺言執行者を選任する場合には、専門家に依頼したほうが、遺言執行手続きが円滑に進められます。

受付時間 9:00~17:00(定休日:土日祝) 

☎044-701-1135