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会社を設立したあとも、定期的に税務署や市区町村等へ書類を提出したり、手続きをしたりしなくてはならないものがあります。失念するとペナルティが課されることもありますので、きちんと確認しましょう。
税務・社会保険などの年間業務
| 期日 | 手続きの内容 |
| 毎月10日まで | 前月分の源泉所得税の納付 |
| 1月20日 | 前年7月~12月までの源泉所得税の納付(※) |
| 1月31日 | 償却資産申告書の作成・提出 |
| 給与支払報告書の作成・提出 | |
| 法定調書合計表の作成・提出 | |
| 各支払調書の作成・提出 | |
| 3月15日 | 所得税の確定申告書の提出・所得税納付 |
| 贈与税の確定申告書の提出・贈与税納付 | |
| 7月10日 | 労働保険の確定及び概算保険料申告書の提出・納付 |
| 社会保険の総括表及び算定基礎届出書の作成・提出 | |
| 本年1月~6月までの源泉所得税の納付(※) | |
| 12月 | 年末調整及び源泉徴収票の作成・発行 |
| 決算日から2か月以内 | 決算書の作成 |
| 法人税申告書の作成・法人税納付 | |
| 地方税申告書の作成・各地方税納付 | |
| 決算日から8か月後 | 法人税の中間申告書の作成・提出・納付 |
| 役員の重任登記 | 株式会社の場合、役員は2年に一度、監査役は4年に一度、重任登記を行わなくてはなりません。(会社の設定により、2年ではない場合もあります。) |
※源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、毎月10日に納付する源泉所得税を、年2回の納付にすることができます。これによって納税額に変わりはありませんが、事務手続きが毎月から半年に一度で済むようになります。
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