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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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設立後の手続き② 税務・社会保険などの年間業務

会社を設立したあとも、定期的に税務署や市区町村等へ書類を提出したり、手続きをしたりしなくてはならないものがあります。失念するとペナルティが課されることもありますので、きちんと確認しましょう。

税務・社会保険などの年間業務

 

期日 手続きの内容
毎月10日まで 前月分の源泉所得税の納付
1月20日 前年7月~12月までの源泉所得税の納付(※)
1月31日 償却資産申告書の作成・提出
給与支払報告書の作成・提出
法定調書合計表の作成・提出
各支払調書の作成・提出
3月15日 所得税の確定申告書の提出・所得税納付
贈与税の確定申告書の提出・贈与税納付
7月10日 労働保険の確定及び概算保険料申告書の提出・納付
社会保険の総括表及び算定基礎届出書の作成・提出
本年1月~6月までの源泉所得税の納付(※)
12月 年末調整及び源泉徴収票の作成・発行
決算日から2か月以内 決算書の作成
法人税申告書の作成・法人税納付
地方税申告書の作成・各地方税納付
決算日から8か月後 法人税の中間申告書の作成・提出・納付
役員の重任登記

株式会社の場合、役員は2年に一度、監査役は4年に一度、重任登記を行わなくてはなりません。(会社の設定により、2年ではない場合もあります。)

※源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、毎月10日に納付する源泉所得税を、年2回の納付にすることができます。これによって納税額に変わりはありませんが、事務手続きが毎月から半年に一度で済むようになります。

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