川崎市麻生区・多摩区での相続はお任せください!
ご相談はこちらへ
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝 |
---|
会社を設立したあとも、定期的に税務署や市区町村等へ書類を提出したり、手続きをしたりしなくてはならないものがあります。失念するとペナルティが課されることもありますので、きちんと確認しましょう。
税務・社会保険などの年間業務
期日 | 手続きの内容 |
毎月10日まで | 前月分の源泉所得税の納付 |
1月20日 | 前年7月~12月までの源泉所得税の納付(※) |
1月31日 | 償却資産申告書の作成・提出 |
給与支払報告書の作成・提出 | |
法定調書合計表の作成・提出 | |
各支払調書の作成・提出 | |
3月15日 | 所得税の確定申告書の提出・所得税納付 |
贈与税の確定申告書の提出・贈与税納付 | |
7月10日 | 労働保険の確定及び概算保険料申告書の提出・納付 |
社会保険の総括表及び算定基礎届出書の作成・提出 | |
本年1月~6月までの源泉所得税の納付(※) | |
12月 | 年末調整及び源泉徴収票の作成・発行 |
決算日から2か月以内 | 決算書の作成 |
法人税申告書の作成・法人税納付 | |
地方税申告書の作成・各地方税納付 | |
決算日から8か月後 | 法人税の中間申告書の作成・提出・納付 |
役員の重任登記 | 株式会社の場合、役員は2年に一度、監査役は4年に一度、重任登記を行わなくてはなりません。(会社の設定により、2年ではない場合もあります。) |
※源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、毎月10日に納付する源泉所得税を、年2回の納付にすることができます。これによって納税額に変わりはありませんが、事務手続きが毎月から半年に一度で済むようになります。
受付時間 9:00~17:00(定休日:土日祝)
☎044-701-1135
お気軽にお問い合わせください
受付時間 9:00~17:00
定休日 土・日・祝
※場合によっては上記時間外の対応
も可能ですのでご相談ください
〒215-0004
川崎市麻生区万福寺4-2-2-704
新百合ヶ丘駅 徒歩9分