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① 遺言の全文を遺言者が自筆します。用紙の大きさや縦書き、横書きなどは自由です。筆記用具も原則自由ですが、鉛筆など消せるものは不可とされています。用紙・筆記用具とも保存に耐えるものを選びましょう。
② 遺言の作成日付も正確に自書します。
③ 署名も自書し、押印します。法律上、印鑑の種類の指定はされていないため、認め印でも構いませんが、のちにトラブルになることを避ける観点から実印の使用が望ましいと思われます。
④ 遺言書が2枚以上にわたった場合には、とじて割印(契印)をします。
⑤ 遺産の内容は正確に記載します。
⑥ 封印をする必要はありませんが、保存・改ざん防止・秘密保守などを考えると、封筒に入れて、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印して保存することが望ましいでしょう。死後、遺族が間違えて検認を受けずに開封してしまうことを避けるために、「遺言書在中」「本遺言は遺言者の死後、未開封のまま家庭裁判所へ提出し検認をうけること」と封筒に記載しておくとよいでしょう。
※封印された遺言を検認をうけずに勝手に開封すると、行政罰となり罰金が科せられます。
① 遺言の内容を決めます。
② 必要な書類を集めます。
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人の戸籍謄本、住民票
・相続財産をもらう人が相続人以外の場合には、その者の住民票
・財産に不動産がある場合には、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書
③ 2人以上の証人を決め、証人予定者の名前、生年月日、職業を記載したメモを用意します。場合によっては証人の身分証明書などが必要になります。
④ 通常は事前に公証人と何度か打ち合わせをし、遺言内容の確認をしておきます。
⑤ 当日は遺言者は実印を、証人は認印を持参し、公証役場へ行きます。
⑥ 遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
⑦ 公証人は遺言者の口述した遺言内容を筆記し、それを遺言者と証人に読み聞かせます。
⑧ 遺言者と証人は、公証人が作成した遺言書に間違えがないか確認し、問題がなければ署名・押印します。
⑨ 最後に公証人が、公正証書遺言が正しく作成されたことを付記し、署名押印します。
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