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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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遺産分割協議書作成

法的に有効な遺言がない場合、代わりに遺産分割協議書が必要です。

遺言がなかった場合や遺言が法律上の形式を満たしていないため無効となってしまった場合には、相続財産はいったん法定相続人の共有として取り扱われます。その後法定相続人全員で「遺産分割協議」という協議をし、そこで遺産の配分を決定していきます。法定相続人全員の合意を得ないと協議が成立しないため、いったんこじれてしまうと、当事者間での解決は困難になってしまう場合もあります。

その場合は家庭裁判所の調停や審判といった手続きに委ねられていきます。

遺産分割協議書を作成する理由

次のような場合に、遺産分割協議書が必要になります。

①相続財産の名義変更手続きをする場合

 一般的には不動産の名義変更(所有権移転登記)をする場合には遺産分割協議書の添付が必要と言われておりますが、実務上は金融機関の口座や有価証券の名義変更をする場合にも遺産分割協議書の写しを提出しなくてはならないことがほとんどです。

②相続税の申告をする場合

 相続税の計算上、どの相続人がどの財産を取得しているかを把握する必要があるため、相続税の申告をする場合には必ず申告書と一緒に提出します。

 

また上記の場合以外にも、将来相続人間でトラブル等が生じる可能性がゼロとはいえない以上、将来の不要なトラブルや争いを避けるためにも、合意した証拠として遺産分割協議書を作成されておくことをおすすめいたします。

遺産分割協議書の作成につきましては、こちらをご覧ください。

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