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会社名をつけるには、商業登記法でいくつかの決まりが定められているため、その決まりに適合していない名前の場合には登記することができません。
商業登記法の決まり
① 株式会社を設立する場合には、会社名の前か後ろに「株式会社」の文字を必ず入れる
株式会社を「Co.,Ltd.」などの英語表記にしたりすることはできません。
② 決められた文字を使用する
使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)、アルファベット、アラビア数字となります。使用できる記号は、「&」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」「-(ハイフン)」「.(ピリオド)」「・(なかてん)」に限り使用できます。
記号については、文字を区切る場合に限り使用が認められているため、記号を先頭や末尾にもってくることは基本的に不可とされています。ただし、英字の名前を付けた場合の末尾に「.(ピリオド)」を省略をあらわすものtsて使用することは認められています。
スペースの使用も原則不可とされておりますが、アルファベットを用いた複数の単語からなる名称をつけた場合に限り、その単語の間を区切るものとして使うことが認められています。
類似商号に注意
現在では、同一住所で同一商号でなければ、同じ名称の会社を設立することができるようになりました。しかし、規制がなくなったとはいえ、ほかの会社との誤認を招く商号の使用は禁止されておりますし、有名企業の社名等も使用できません。
また、近隣に同一の事業内容で類似の商号を用いた会社がある場合には、悪意がなかったとしても、郵便物の誤配があったり、会社を間違えられたり、将来的にトラブルに発展する可能性も生じてしまいますので、念のため類似商号を確認したうえで、オリジナルの名前をつけたほうがいいでしょう。
類似商号の調査
会社を設立しようと思っている地域を管轄している法務局に行き、類似商号の確認に来た旨を告げると、商号を記載した帳簿を閲覧させてもらうことができますので、そこで似たような名前がなければ問題ありません。
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