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※2024年12月1日更新

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相続が発生したら③ 準確定申告

準確定申告とは、亡くなられた方(被相続人)の最後の確定申告です。

確定申告とは、個人の1月1日から12月31日までの1年間の収入、費用を集計して、利益(所得)を翌年3月15日までに申告し、その所得に対する所得税を納税する手続きです。

これに対して、年の途中で亡くなられた場合には、1月1日から亡くなられた日までの期間に発生した所得を申告し、所得に対する所得税を納税しなくてはなりません。この手続きを確定申告に準ずるものとして、準確定申告とよんでいます。

準確定申告の期限は相続が発生した日から4か月以内となっており、被相続人に代わって、相続人全員の連名で提出することとなっています。

もちろん、準確定申告といえども、内容は普通の確定申告とほぼ同じになりますので、医療費控除などの適用も可能です。しかし、医療費控除につきましては「支払った人」の確定申告で控除できるものになりますので、亡くなられた後に相続人の方が支払った未払いの医療費等については、医療費控除の対象とはなりませんので注意が必要です。

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