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門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

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株式会社・合同会社・その他の法人のちがい

法人の種類は、出資と経営が分離している「株式会社」と、出資と経営が分離していない「持分会社」の2種類に分けられます。また「持分会社」はさらに、出資者の責任が有限責任か無限責任かによって「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3種類に分けられます。それぞれの主な特徴を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

設立にあたっては、出資者が1人以上で設立できること、出資者の責任が有限責任であることから、上記4種類の会社のうち株式会社と合同会社の設立が大半を占めていることから、株式会社と合同会社については、別の項目で詳しくまとめております。

  株式会社 合同会社 合資会社 合名会社
最低資本金 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし
出資者の数 1名以上 1名以上

無限責任社員

1名以上

有限責任社員

1名以上

無限責任社員

1名以上

出資者の

責任

有限責任 有限責任

有限責任社員は

有限責任

無限責任社員は

無限責任

無限責任

会社の

代表機関

代表取締役 社員 社員 社員

最高意思

決定機関

株主総会 全社員の同意 全社員の同意 全社員の同意
役員の数

(株式譲渡制限会社の場合は、取締役会の設置義務がないため)取締役1名以上

監査役、会計参与などの設置は任意

なし なし なし
役員の任期

取締役2年、監査役4年

ただし株式譲渡制限会社の場合は10年まで延長可能

制限なし 制限なし 制限なし
定款認証 必要 不要 不要

不要

設立時の

登録免許税

15万円 6万円 6万円 6万円

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