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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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遺言を作成したほうがいい場合

相続でトラブルが起こってしまうのは、遺産が多い場合だけではありません。多くの場合は、遺産の多寡にかかわらず、故人が自分の遺産について意思表示をしなかったためにトラブルを招いてしまっています。逆に遺産がそれほどでもなく、相続税の申告や納税が生じないような場合には、申告期限という制限がなくなる分、トラブルが長引く傾向にあります。

トラブルが生じやすいケースはいくつかありますが、これらのトラブルは、故人が生前に遺言を作成しておくことで回避できる場合も多くあります。そこで次のいずれかにあてはまる場合には、事前に遺言を作成しておくことをおすすめします。

兄弟仲がよくない場合
相続人以外の人に相続させたい場合

内縁の妻や長男の嫁、相続人に該当しない孫や兄弟、生前お世話になった知人などに財産を相続させたい場合には、遺言がないと財産をあげることができません。

相続関係が複雑な場合

再婚している場合、先妻の子と後妻の子は法律上は平等に扱われるが、相続させる財産について差をつけたい場合には、遺言により相続分や相続させる財産をあらかじめ指定しておく必要があります。

また相続人が多い場合にも、遺産分割協議がなかなかまとまらず、長引くことによってトラブルに発展しやすくなるため、あらかじめ遺言を作成し意思表示をしておくことによって、相続人たちが納得して相続手続きを進められる場合もあります。

子供がいない夫婦の場合

夫婦に子供がいない場合、配偶者と故人の兄弟が相続人となることがほとんどですが、兄弟には遺留分がないため、遺言を作成することによって財産のすべてを配偶者に残すことができます。

また逆に、すべての財産を配偶者に残してしまうことによって、その配偶者の相続が発生した場合に、●●家の財産が配偶者の一族の財産となってしまうことを防ぐ場合にも遺言の作成は有効です。

相続人がいない場合

相続人がいない場合、相続財産のすべてが国庫に納められてしまいます。遺言があれば、特定の団体に寄付をすることも、相続人ではない生前お世話になった親戚や知人などに財産を相続してもらうこともできます。

家業の後継者がいる場合

遺言を作成することで事業に必要な財産を、確実に事業承継者に相続させることができるため、トラブルが生じることなく事業を継続させることができます。

財産を与えたくない相続人がいる場合
相続財産のほとんどが土地や建物の不動産(分割しにくい財産)の場合
未成年の相続人がいる場合

相続人が未成年の場合は、法定代理人を選任しないと遺産分割協議に参加することができません。通常は両親が法定代理人となる場合がほとんどですが、両親も相続人に該当する場合には、利益相反の観点から両親が法定代理人となることができないなど、不都合が生じます。遺言があれば、遺産分割協議をせずにそれぞれに相続財産をわけることができるため、このような不都合を回避することができます。

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