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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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財産を相続したくないとき

法律上の相続放棄

相続財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合には、相続をしたくないということもあるでしょう。

プラスの財産だけ引き継いで、マイナスの財産は引き継がないということはできませんが、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないということはできます。この時の手続きが「相続放棄」となるのです。

相続放棄とは、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所へ申請して許可を得ることによって、はじめから相続人ではなかったことにするという手続きです。

事実上の相続放棄

家庭裁判所へ申請して許可を得た相続放棄の手続きをした場合には、法律的にはじめから相続人ではなかったことになるのに対して、「自分は相続人だけど、財産はいらないからほかの相続人で分けていいよ」ということを「相続放棄した」と言う人もいます。

この場合は、家庭裁判所で手続きを行った法律上の相続放棄とは異なります。つまり、自分のもらう財産がゼロという遺産分割協議書に印鑑を押せば済むのです。

両者の大きな違いは、家庭裁判所で手続きを行った場合には「初めから相続人でなかったことになる」ため、そもそも遺産分割協議に参加することができなくなるのに対し、後者の場合は相続人の立場であることには変わらないため、遺産分割協議に参加する必要があるということになります。

相続財産を使ってしまうと相続放棄ができなくなる

亡くなられた方の相続財産を売ってしまったり、預金を引き出してしまったりすると、相続放棄ができなくなります。相続財産を使ってしまうことで、相続をするという意思表示をしたとみなされてしまうからです。

形見分けという形で、高価な宝石等をもらってしまうことでも、相続財産をもらった=相続をする意思表示がある、とみなされ、相続放棄が出来なくなってしまうこともありますので、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。

相続放棄をすると、相続人の範囲がかわる

例えば、夫が亡くなった場合の相続人は、妻と子供になります。

夫には多額の借金があったため、妻と子供は家庭裁判所へ申し出て相続放棄の手続きをしたとします。すると、妻と子供ははじめから相続人でなかったこととなるため、相続権が移り、夫の両親が相続人となります。夫の両親がすでに他界していればさらに相続権が移り、夫の兄弟姉妹が相続人となります。

すると、妻と子供が相続放棄をしたことによって突然相続人となった両親あるいは兄弟姉妹は、相続放棄の手続きをせずにいると、夫の多額の借金を相続することになってしまいます。

このように相続放棄をすることによって、ほかの親族に迷惑がかかることがありますので、相続放棄をする場合には十分な検討が必要です。

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