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相続税の延納制度(金銭での分割払い制度)を利用しても相続税の納付が困難な場合には、相続傳取得した財産(不動産や株式など)をもって相続税の納付に充てることができます。
相続税の物納制度は、どうしても金銭ではらうことができない場合の例外手続きになりますので、物納をしたい場合には、相続開始のときから10か月以内(相続税の納税期限)までの、税務署に物納の申請書を提出しなくてはなりません。
また物納が認められている財産の種類にも制限があります。物納が認められる財産は、財産の種類によって第一順位から第三順位までが決められており、第一順位の財産から順に物納に充てることができるようになっています。したがって、第一順位の財産を差し置いて第三順位の財産を物納にあてることはできません。
物納が認められる財産とその順位は次のようになっています。
第一順位 国債、地方債などの換金性の高い債権、換金性の高い不動産
第二順位 社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券などの有価証券
第三順位 動産(車など)
ただし、上記の財産に含まれていても、管理処分不適格財産と言って、一部物納が認められない相続財産もあります。管理処分不適格財産とは、処分が不適格、つまり売却に適さない財産ということになり、例えば次のような場合があげられます。
・担保権等が設定された不動産
・土地の境界等で争いがある不動産
・耐用年数が経過している建物などで、通常の使用ができないもの
物納申請は、分割払いでも金銭で相続税を払うことができない場合に限り認められるものになりますし、物納できる財産も上記以外にさまざまな縛りがあります。
物納を申請する場合には、時間的にも余裕をもって、早めに検討することも大切です。
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