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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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相続税が払えないとき① 延納

相続税は、現金で一括納付することが原則です。そして相続開始のときから10か月以内に現金一括納付をしなかった場合には、延滞税(原則年14.6%)が追加で発生してしまいます。多額の相続税の納税が生じた場合、相続税の納税期限である相続開始の時から10か月以内という短期間の間で納税資金を準備しなくてはいけません。

相続財産の大半が預貯金や有価証券等の換金性の高い財産であれば、納税資金に困ることはないかも知れません。しかし、不動産が相続財産の大半を占めていた場合などは、短期間で売却するのは困難ですし、売却できたとしても売り急いでしまったため、思うような値がつかないこともあるかもしれません。

このようなときの救済手段として延納制度があります。

延納制度とは

相続税は、現金で一括納付することが原則です。しかし相続財産の大半が不動産であるため、期日までに現金で一括納付することが困難と認められた場合には、相続税の分割払い制度である延納が認められます。

延納は、現金で一括納付することが困難である場合に認められる手続きになりますので、次の要件をすべて満たしたうえで、期日までに税務署に申請手続きをしなくてはなりません。

① 納付すべき相続税額が10万円を超える金額であること

② 金銭で一括納付することが困難である理由があること

③ 延納額に相当する担保を提供すること(納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は担保不要)

④ 延納申請書を相続税の納付期限までに提出すること

しかし、延納制度を利用した場合にも延納に対する金利相当分として利子税(原則年1.2%~6.0%)が発生します。また、延納に対する担保を提供したことで、その財産の売却が難しくなることもあります。

どうしてもやむを得ない事情があれば、延納手続きを利用することも可能ですが、利子税の割合も金融機関の金利と比較しても割高な傾向にありますので、よく検討したうえで申請しましょう。

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