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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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相続人の調査

「相続」というと、どれだけの財産をどうやって分配するか、ということに注目しがちですが、大前提として誰がその財産をもらう権利があるのか、ということが決まらなければ、財産を分けることができません。

この、相続財産をもらう権利がある人のことを法律上「法定相続人」といい、法定相続人が相続できる相続分を「法定相続分」と呼んでいます。世間でいう相続人とは、法定相続人をさしていることが多いようです。

相続が発生した場合、遺言がある場合には、原則としてその遺言の内容に従って、相続財産が分配されます。しかし遺言がない場合には、その財産が多額でも少額でも、プラスの財産でもマイナスの財産でも、相続放棄等をしない限り、法定相続人が相続していくことになります。そのため、法定相続人が誰なのかを確定させなければ、相続手続きは進められません。

法定相続人の確定=相続人の調査

相続人の調査とは、法定相続人を確定させるための調査を言います。

亡くなられた方(被相続人)の生まれたときから亡くなられたときまでの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本も含む)をすべて収集し、ひとつひとつ精査していきます。

相続人の範囲なんて把握しているから問題ない、兄弟はここにいる人で全員だから大丈夫、と思われるかもしれませんが、相続人の確定の作業は相続手続きを進めるうえで必ずやらなくてはならない作業です。

相続財産の名義変更をする場合にも、金融機関等から相続人調査の根拠資料等の提出を求められますし、相続税の申告をする場合にも税務署への提出が必要になりますので、相続人調査をしないと、相続の諸々の手続き自体を進めることができません。

またレアケースかもしれませんが、意外なところで法定相続人となる人が現れ、その後の遺産分割協議がもめてしまったということもありました。

そのため相続が発生したら必ず、そしてできるだけ早い段階で、相続人の調査を行いましょう。

戸籍の収集

相続人の調査のために、被相続人の生まれたときから亡くなられたときまでの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本も含む)をすべてを収集していきます。

戸籍は本籍地のある市区町村役場の戸籍係で取り寄せることができます。本籍地が遠隔地で現地に行くのが困難であるとか、平日昼間に役所に行くことができないという場合には、郵送での取り寄せも可能です。ただし、被相続人の戸籍を取り寄せることができるのは、原則として親族に限ります。場合によっては委任状や、被相続人との関係がわかる書類や、本人確認書類の提出を求められます。

被相続人の本籍地が、生まれたときから亡くなられたときまでに何回か移動されていれば、そのすべての市区町村役場で戸籍を取り寄せる必要がありますし、同じ本籍地のままでも、戸籍の改製などの事情により複数の戸籍がある場合もありますので、知識や経験のない方がご自分で取り寄せようとすると、かなり大変な作業になるでしょう。

税理士は相続人の特定など用途を限定したうえで、職務上戸籍や住民票の収集をすることが認められています。この場合は委任状などをご用意いただく必要もありません。

当事務所でも戸籍収集等のサポートを行っております。

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