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門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

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設立後の手続き① 設立直後に提出する書類

会社を設立したら、次の書類を提出しなくてはいけません。期限があるものがほとんどになりますので、速やかに手続きを進めましょう

なお、当事務所で税務顧問契約をご契約いただいているお客様には、税務顧問料の中に税務に関する書類の作成・提出のサポート費用が含まれております。

税務署へ提出する書類

提出書類 期限 備考
法人設立届出書 設立後2か月以内 定款の写し、登記簿謄本等を添付して提出
給与支払事務所等の開設届出書 設立後1か月税務署への届出以内 設立と同時に給与の支払いが発生する場合には提出
青色申告の承認申請書

設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日

提出義務はないが、青色申告を選択したほうが格段に節税メリット効果が高くなる。

都道府県税事務所・市区町村へ提出する書類

  提出先 提出書類 期限 備考

本店が東京23区

都税事務所 法人設立・設置届出書 設立後15日以内 定款の写し、登記簿謄本等を添付して提出

本店が東京23区以外

都道府県税事務所

法人等の設立等申告書 設立後1か月以内 定款の写し、登記簿謄本等を添付して提出
市区町村役場 法人設立・開設届出書 設立後1か月以内

定款の写し、登記簿謄本等を添付して提出

※書類の名称や提出期限は市区町村によって異なりますので、事前にご確認ください。

社会保険事務所へ提出する書類

 

社会保険は国などが運営する公的な保険制度のことで、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「労働保険」「雇用保険」などがあります。このうち、社会保険事務所へは「健康保険」「介護保険」「厚生年金」に関する手続きをします。

原則としてすべての会社と5人以上の従業員が個人事業主に対して、社会保険の加入が義務づけられているため、会社を設立したら、社会保険事務所で加入の届出をしなくてはなりません。加入の届出の際提出する書類は次のようなものがありますが、個人の状況等によって添付する書類が変わりますので、届出をする際は社会保険事務所へ確認してください。

・新規適用届(その1)

・新規適用事業所現況書(その2)

・被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者届)

・保険料口座振替納付(変更)申出書

 

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