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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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相続対策

相続税負担を軽くすることが、相続対策ではありません。

相続とは故人の財産だけでなく、その財産に込められた思いも一緒に引き継がれていくものです。そのなかには、遺された親族が円満に暮らせるようにという思いも必ずあるでしょう。

相続対策とは、単に相続税の負担を軽くすることだけではなく、親族がもめることなく円満に相続できること、納税負担に無理がないことなど、いろいろと考えなくてはいけません。

相続対策は財産の状況やご家族の状況によって、最適な方法は変わります。記載している以外の方法もたくさんございますので、お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

円満な相続とするために

円満な相続にするための対策として、次のような方法があります。

1 財産を整理しておく

最近のご相談事例として多いのが、以前の相続で取得した使っていない不動産があるというケースです。地方の土地を相続したけれどそのままにされているような場合には売却するなど、財産を把握しやすい形にしておくことも大切です。

2 財産を分割しやすい形にしておく

主な財産が不動産だけという場合は、公平に分けることが難しくなります。また共有持分(1/2ずつなど)で分割すると、その不動産を売却する際には所有者全員での手続きが必要となり、かなり煩雑になってしまいます。

3 遺言を作成する

ご自分の実家は長男に守ってほしいなど、特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合や、ある相続人に多く(または少なく)相続させたいという場合には、遺言書を作成することが有効です。また法定相続人以外の親族(お孫さん等)に相続させたい場合にも遺言書がないとできません。詳しくは遺言書作成の項目をご参照ください。

相続税の節税対策

相続税の節税対策には次のようなものがあります。

1 生前贈与の有効活用

2 相続税の非課税財産の利用

3 生命保険契約の加入

※ 詳しくはこちらをご参照ください。

納税資金対策

相続税は、相続発生後から10か月以内に納付しなくてはなりません。

主な財産が不動産のみという場合には、相続税の納付のために不動産の売却を検討しなくてはならないでしょう。しかし10か月という限られた時間の中での売却は、どうしても売り手に不利な契約になってしまいがちです。このような事態を避けるにも、事前に財産を現金や換金しやすい有価証券等に変えておくなどの対策が必要です。

一方で、あえて相続税を不動産で物納するという方法もありますが、どうしても現金で支払うことができないと認められた場合にしか認められないため、事前の調査や税務署への申請手続きが別に必要になります。

物納については、こちらをご参照ください。

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