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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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会社の基本事項の決め方

会社設立の際、まず最初に決めなくてはならない基本事項の決め方です。

① 商号 

会社の名前になります。「株式会社」は商号の前につけても後につけても構いません。以前は同一市区町村内で、同様の事業目的で、よく似た商号(類似商号)がすでに使われている場合には、その名称は使えませんでしたが、現在は同一住所で同一商号がない限り使えるようになりました。ただし、不正競争の防止や商標権の観点から、誤認を招く恐れのある商号等の使用は認められていないので、注意が必要です。

② 事業目的

会社が行う事業内容のことになります。定款に定め登記することにより、会社がどのような事業を行っているのかについて、誰でも調べることができるようになります。設定する事業目的の個数に上限はありません。事業が拡大して新しい事業を始めることになった場合に、その事業内容が定款で定められた事業内容に含まれていない場合には、新たに手数料等を支払って、事業目的を追加する手続きを行わなくてはなりません。追加の費用が生じてしまうだけでなく、手続きが完了するまでその事業が中断してしまう恐れもありますので、事業目的を決める際には、将来的な展望も盛り込んでおくとよいでしょう。また事業の内容によっては許可等が必要な事業もありますので、その点についても細心の注意を払いましょう。

③ 本店所在地

会社の住所になります。

④ 事業年度

会社の決算の期間です。ほとんどの会社の事業年度は1年間ですが、1年以内の期間で設定することができますので、1年を複数回に区切ることも可能です。事業年度の最終日を決算日といいますが、決算日はいつ設定しても構いません。納税タイミングと資金繰りの都合や、繁忙期のピークなどから決めるのがよいでしょう。

⑤ 資本金

最低資本金の決まりが廃止されたため、現在は1円でも会社が設立できるようになりました。しかし実際に会社を運営していくためには、資本金が1円では現実的に成り立ちません。形式的な資本金をいくらにするにせよ、実際に事業をはじめるためにはそれ相応の資金が必要になります。

⑥ 引受株式数

資本金の額が決定したら、次に1株あたりの金額を決めます。そして発起人が何株ひきうけるかを決めていきます。発起人とは、会社を作り、設立の手続きを進める人のことを言います。発起人は第三者に依頼しても構わないですし、複数名でも構いません。そして発起人は1人につき1株以上の株式を引き受けなくてはなりません。発起人が1人の場合は、1株あたりの金額×引受株式数=資本金の額、となります。

⑦ 発起人の住所、氏名及び発起人の出資額

⑧ 払込金融機関

通常は発起人代表の個人口座とします。

⑨ 株券発行の有無

以前は株券を必ず発行しなくてはなりませんでしたが、現在は株券を発行しない会社(株券不発行会社)が一般的となっております。定款で株券を発行する旨の記載があれば株券発行会社となりますし、記載がなければ株券不発行会社となりますが、定款にあえて株券不発行会社と定める例も多くなってきました。株券発行会社とすることにより、株主には株券紛失や盗難のリスクが生じ、会社には株券発行コストと事務負担が増えてしまうことなどから、株券不発行会社が選ばれているようです。

⑩ 発行可能株式総数

将来会社が発行を予定している株式の総数をいいます。株式譲渡制限会社の場合には特に上限が設けられておりませんが、公開会社(株式譲渡制限会社以外の会社)の場合には、設立時に発行する株式数の4倍が上限とされています。株式譲渡制限会社については文末のリンク先をご参照ください。

⑪ 設立時の役員

取締役は最低1人必要です。2人以上いる場合には、代表取締役を決めます。

⑫ 会社設立日

法務局が休みとなる土・日・祝日以外の平日とします。

⑬ 株式譲渡制限の有無

文末のリンク先の株式譲渡制限会社について確認のうえ、どちらにするか決めます。

⑭ 公告方法

官報、日刊新聞、電子公告の中から選びます。日刊新聞は1回の広告につき50万円以上の費用がかかるとされておりますので、現実的には官報もしくは電子公告を選択するのが無難です。

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