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門間亜砂子税理士事務所

神奈川県川崎市麻生区万福寺4-2-2-704

※2023年6月12日更新

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会社設立に必要なもの

株式会社を設立するためには、法務局で登記をしなくてはなりません。

その際に法務局に提出する書類は沢山ありますが、当事務所で会社設立のお手伝いをさせていただく場合には、お客様には次の6つをご準備いただきます。

その他の煩雑な書類作成や準備については当事務所ですべて行いますので、お客様は最低限の負担で会社が設立できます。

 

発起人の実印

印鑑証明書

会社の発起人になる方については、定款認証のための委任状に実印の押印とその印鑑証明書が必要になります。

取締役の実印

印鑑証明書

会社の取締役になる方については、就任承諾書などの書類への実印の押印とその印鑑証明書が必要になります。取締役と発起人が同じ人の場合には、それぞれに必要になりますので、印鑑証明書は2通必要になります。

出資金

株式会社に払い込むため定款に記載した金額の出資金を用意する必要があります。なお出資金の払い込みは、定款認証を行った後にするようにしてください。
発起人の預金通帳 発起人が出資したお金は発起人代表者の預金口座にいったん預け入れることになりますので、そのための銀行口座が必要になります。この場合の銀行口座は既存の口座で構いません。
会社の代表印 会社の実印の印鑑を作成する必要がありますが、実際の作成手続きは類似商号調査が終わって、その商号の使用に問題がないことが確定してからお願いいたします。

発起人全員と

代表取締役

印鑑証明書

実際に登記を行う司法書士などは、会社設立の依頼者について、本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録の保管義務がございます。そのため発起人の方全員と代表取締役の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住基カードなど)を確認させていただいております。なお、本人確認ができない場合は、当事務所での会社設立手続きはお受けすることができませんので、ご了承ください。

 

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