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門間亜砂子税理士事務所

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※2023年6月12日更新

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遺言の変更・撤回

遺言は相続に関する遺言者の最後の意思表示であるため、遺言者の意思であればいつでも、遺言を変更したり撤回したりできます。

そのため、●●銀行●●支店の定期預金を長男に相続させるという遺言を作成していたとしても、遺言者が自分の意思でその定期預金を解約して使ってしまったとしても、なにも問題ありません。

遺言の一部を変更・撤回する場合

自筆証書遺言の場合は、決められた加除訂正の仕方に従って修正することができます。

秘密証書遺言の場合は、公証人によって封印されているため、新たに変更・撤回部分を記載した自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を作成します。

公正証書遺言の場合は、公証役場に訂正を申し出ることができるほか、新たに変更・撤回部分を記載した自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言を作成することもできます。

遺言のすべてを変更・撤回する場合

遺言のすべてを撤回する場合には、自筆証書遺言、秘密証書遺言であれば、遺言者自身で破棄や焼却処分をします。公正証書遺言の場合には、公証役場で破棄の手続きをします。

これで、以前作成した遺言の効力は完全に消滅しますので、必要があれば、形式を問わず新しく遺言を作成すれば、その遺言が有効になります。

遺言が複数存在する場合

全面的に内容が異なる場合には、最も新しい日付のものが有効になります。

新しい日付の遺言に記載されている内容が、以前の遺言内容と一部が異なるような場合には、以前の遺言内容と異なる部分について新しい遺言の効力が生じ、その他の部分については以前の遺言の内容がそのまま効力を持ちます。

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